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日本国憲法/第93条 地方公共団体の機関、その直接選挙
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条文
第1項
地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。
第2項
地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。
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日本国憲法 第8章 地方自治
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